6月の給与明細を確認しましたか?
2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。
今回の定額減税では、1人あたり年間で所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。納税者本人だけでなく扶養している子どもや年収103万円以下の親族らも減税の対象となります。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族の場合、世帯全体では所得税が12万円、住民税が4万円のあわせて16万円が減税されます。
ただし所得制限があり、所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える人(給与所得のみの場合は2,000万円を超える人)は減税されません。
一方で、減税の時期や方法は、所得税と住民税で異なるほか、会社員か個人事業主かといった働き方によっても違います。
所得税の減税(本人、扶養家族1人につき3万円) | 住民税の減税(本人、扶養家族1人につき1万円) | |
給与所得者 | 2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税(6月分で引ききれない場合は7月以降も継続) | 2024年6月分の徴収は無し本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11か月間で徴収する |
事業所得者 | 予定納税がある場合は2024年7月の第一期から減税(引ききれない場合は2024年11月の第二期も継続)予定納税がない場合は確定申告時に減税 | 2024年6月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税(6月分で引ききれない場合は8月分以降も継続) |
年金所得者 | 2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税(年金の支給は2か月に一度のため、6月分で引ききれない場合は8月以降も継続) | 2024年10月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税(10月分で引ききれない場合は12月分以降も継続) |
定額減税は納税額を減額する制度なので、所得が基準以下で納税していない層は対象外です。その代わり、住民税非課税世帯など減税の恩恵が十分に受けられない世帯には、給付金の支給が行われます。
定額減税について、詳しくは国税庁のHP「定額減税特設サイト」もご覧ください。